下請法が「取適法」に変わりました|2026年1月施行・改正の要点と企業実務への影響
2026年1月1日、いわゆる「下請法」が改正され、
新たに 「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」 として施行されました。
これまでの正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」。
長年にわたり企業間取引の公正を守る法律として運用されてきました。
今回の改正では名称の変更だけではなく、制度の考え方そのものにも変化が見られます。
これまでの
- 親事業者
- 下請事業者
という上下関係を前提とした枠組みから、
企業間取引全体の適正化を目的とした制度へ整理されたことが今回の大きな特徴です。
背景には、近年の企業間取引の多様化があります。
例えば
- 業務委託
- IT・システム開発
- フリーランスとの契約
- スタートアップとの協業
など、「下請」という言葉だけでは説明しきれない取引が増えています。
こうした実態に合わせて、
用語や制度を整理し、より幅広い企業間取引をカバーする法律へ見直されたのが今回の改正です。
本記事では、
下請法改正(取適法)のポイントと企業実務への影響についてわかりやすく整理していきます。
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下請法改正(取適法)の3つのポイント
① 用語の変更(下請という言葉が廃止)
今回の改正で最も象徴的なのが、法律で使われる用語の見直しです。
従来の
- 親事業者
- 下請事業者
- 下請代金
という表現は、次のように変更されました。
| 旧制度(下請法) | 新制度(取適法) |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
つまり、法律上から「下請」という言葉が使われなくなりました。
これは、企業間取引を
上下関係ではなく対等なビジネス関係として整理するという考え方が背景にあります。
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② 対象となる企業間取引の整理
従来の下請法では、
- 資本金の規模
- 取引の種類
によって適用対象が決められていました。
今回の改正では、企業間取引の実態に合わせて
対象となる取引関係の整理が行われています。
主な対象取引は以下です。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託(システム開発など)
- 役務提供委託(業務委託など)
IT開発や業務委託など、
近年増えている企業間取引にも対応する制度になっています。
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③ 支払ルールの見直し
今回の改正では支払条件の適正化も重要なポイントです。
特に問題視されてきたのが
- 長すぎる支払サイト
- 手形払い
- 一方的な単価引き下げ
といった取引慣行です。
今後は企業間取引において、
より公正な支払条件が求められる流れになっています。
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企業実務への主な影響
① 契約内容の明確化
企業間取引では
- 契約書
- 発注書
- 見積書
などを通じて取引条件を明確にすることが重要です。
特に
- 業務内容
- 価格
- 支払条件
が曖昧なまま進むと、
後々のトラブルや法令リスクにつながる可能性があります。
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② 支払サイトの見直し
企業によっては
- 月末締め翌々月末払い
- 90日以上の支払サイト
といったケースもあります。
こうした支払条件についても、
取引適正化の観点から見直しが求められる可能性があります。
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③ 調達・購買部門のコンプライアンス
取適法は
- 公正取引委員会
- 中小企業庁
が中心となって運用されています。
そのため企業側でも
- 発注ルール
- 単価交渉のプロセス
- 取引記録の管理
など、調達・購買部門のコンプライアンス体制が重要になります。
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派遣・SES企業にとってのポイント
人材サービス業にとっても、この改正は無関係ではありません。
特に関係するのが
- SES契約(準委任契約)
- 業務委託エンジニア
- フリーランス契約
といった役務提供型の企業間取引です。
これらの取引では
- 契約内容
- 単価設定
- 支払条件
の透明性が今後より重要になります。
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まとめ|企業間取引のルールは変わり始めている
2026年1月の改正により、
これまでの「下請法」は「中小受託取引適正化法(取適法)」として新たにスタートしました。
今回のポイントは
- 「下請」という用語の見直し
- 企業間取引の実態に合わせた制度整理
- 取引条件の適正化
企業としては
- 契約条件の明確化
- 支払条件の見直し
- 取引ルールの整理
など、自社の取引実務を見直すきっかけとして捉えておくことが重要です。
企業間取引のあり方が変わりつつある今、
公正で持続可能な取引関係を築くことが、これまで以上に求められています。
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